地熱調査及び地熱発電事業
Ⅰ. はじめに
掲題について以下の項目にしたがって説明いたします。より詳しい資料の
請求は info@atamionsen.net へ。
Ⅱ. 地熱発電に関する国の動き
1.電気の買取価格の決定「電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法」平成24年7月1日より施行 (※別紙参照A)
2.助成金、補助金・・・・・当地域、市町村に登記されている法人が申請できる
・調査に対する助成金 (※別紙参照B)
・事業に対する補助金
・事業費調達への債務保証
Ⅲ. 地熱発電と売電の仕組み (※別紙参照C)
1.当社のバイナリー発電・・・・・熱交換井戸
2.概略のフローチャート
Ⅳ.当地域の地熱発電へのアプローチ
1.調査を実施し、事業化可能か否かの判定 (※別紙参照D)
2.地熱発電事業の行程
地熱発電会社の設立等 (※別紙参照E)
3.発電事業のスキーム (※別紙参照F)
Ⅴ.当社の担当範囲
1.調査の実施
2.調査結果の報告書作成と事業化の適否の判断
3.事業化への企画設計・・・・・発電会社設立への協力、資金募集企画、
発電所の設計施工(井戸掘削、発電設備の輸入、発電プラント建設等)
Ⅵ.まとめ
1.温泉法の目的である、温泉の保護と地熱開発、利用へのアプローチは、
対立関係ではなく、共存すべきと考えたい。
2.温泉法に抵触する場合は、地域(地元の協議会など)の合意に基づいた
県や環境省への地元の意思の伝達と申請が最も大切であろう。
例えば、保護地域、井戸の口径、深度などの規制に対して。
3.熱交換井戸(温泉を揚げない)に対する明確な県の回答は未だです。
以上
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